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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第85の2条(国土交通大臣の権限の委任)

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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なし