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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第22条(国土交通大臣の定める都市計画)

二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町村が定めるものとする。 この場合においては、第十五条、第十五条の二、第十七条第一項及び第二項、第二十一条第一項、第二十一条の二第一項から第三項まで並びに第二十一条の三中「都道府県」とあり、並びに第十九条第三項から第五項までの規定中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、第十七条の二中「都道府県又は市町村」とあるのは「市町村」と、第十八条第一項及び第二項中「都道府県は」とあるのは「国土交通大臣は」と、第十九条第四項中「都道府県が」とあるのは「国土交通大臣が」と、第二十条第一項、第二十一条の四及び前条中「都道府県又は」とあるのは「国土交通大臣又は」と、第二十条第一項中「都道府県にあつては関係市町村長」とあるのは「国土交通大臣にあつては関係都府県知事及び関係市町村長」と、「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣及び都府県知事」とする。 2 国土交通大臣は、都府県が作成する案に基づいて都市計画を定めるものとする。 3 都府県の合併その他の理由により、二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域が一の都府県の区域内の区域となり、又は一の都府県の区域内の都市計画区域が二以上の都府県の区域にわたることとなつた場合における必要な経過措置については、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 環境影響評価法 第41条 (都市計画に係る手続との調整) 準用 環境影響評価法 第45条 (事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法の特例) 引用 租税特別措置法 第71の7条 (優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 都市計画法 第87の4条 (事務の区分) 引用 都市計画法施行法 第3条 (都市計画事業の経過措置) 引用 都市計画法施行規則 第59の3条 (権限の委任) 引用 環境影響評価法 第42条 (対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例) 引用 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第16条 (第二種事業の判定の基準) 引用 都市再生特別措置法 第19の2条 (整備計画) 引用 都市再生特別措置法 第36の2条 (道路の上空又は路面下における建築物等の建築又は建設) 引用 都市再生特別措置法 第37条 (都市再生事業等を行おうとする者による都市計画の決定等の提案) 引用 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第16条 (認定事業者による都市計画の決定等の提案) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第52条 (都市計画における配慮) 引用 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 第2条 (簡易な方法による環境影響評価)