都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号
第59の3条(権限の委任)
法及び令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 一 法第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により関係都府県の意見を聴き、及び都市計画区域を指定すること。 二 法第二十二条第一項に規定する二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る国土交通大臣の定める都市計画に関する法第十七条第一項及び第二項、第十八条第一項及び第二項、第十九条第三項及び第五項並びに第二十条第一項(法第二十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十三条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第二十五条第一項、第二十六条第三項、第二十八条第一項、第八十七条の規定による権限 三 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内において定められる都市再生特別地区に関する都市計画に関する法第十八条第三項及び法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第十九条第三項(法第二十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による権限 四 国の機関が施行する都市計画事業に関する法第五十九条第三項及び第六項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十条の二第二項、第六十二条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項、第七十二条第三項、第八十一条第一項から第三項まで並びに第八十二条第一項並びに令第四十二条第二項の規定による権限 五 法第七十六条の規定により社会資本整備審議会に諮問すること。
2 前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第六条第五項の規定により必要な報告を求めること。 二 法第二十四条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第二十三条第一項、第二項及び第五項並びに第二十四条第四項の規定による権限 三 法第八十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をし、及び同条第二項の規定による技術的援助をすること。