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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第63条(事業計画の変更)

第六十条第一項第三号の事業計画を変更しようとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第一号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。 ただし、設計の概要について国土交通省令で定める軽易な変更をしようとするときは、この限りでない。 2 第五十九条第六項、第六十条及び前二条の規定は、前項の認可又は承認について準用する。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 都市計画法 第65条 (建築等の制限) 準用 都市計画法 第70条 準用 都市計画法 第71条 準用 都市計画法 第73条 準用 都市計画法 第87の4条 (事務の区分) 準用 都市計画法施行令 第39条 (用排水施設等を管理する者又は土地改良事業計画による事業を行う者の意見を聴かなくてよい都市計画事業の認可又は承認) 準用 都市計画法施行規則 第45条 (都市計画事業等の認可等の申請書の様式) 準用 都市計画法施行規則 第46条 (都市計画事業等の認可等の申請書の添附書類) 準用 都市計画法施行規則 第47条 準用 都市計画法施行規則 第48条 (都市計画事業等の認可等の告示の方法) 準用 都市計画法施行規則 第49条 (事業地を表示する図面等の縦覧についての公告) 準用 都市計画法施行規則 第59の3条 (権限の委任) 準用 市民農園整備促進法施行令 第3条 (市街化区域のうち市民農園の開設の認定の対象から除外される区域) 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第37条 引用 土地区画整理法 第3の4条 (都市計画事業として施行する土地区画整理事業) 引用 都市計画法 第72条 引用 都市再開発法 第6条 (都市計画事業として施行する市街地再開発事業) 引用 都市計画法施行規則 第50条 (設計の概要の軽易な変更) 引用 新都市基盤整備法 第8条 (都市計画法の適用の特則) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第32条 (都市計画事業として施行する住宅街区整備事業) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第121条 (都市計画法の特例) 引用 独立行政法人都市再生機構に関する省令 第25条 (譲渡等計画を定めないで譲渡し、又は賃貸することができる者)