HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
新都市基盤整備法昭和四十七年法律第八十六号

第8条(都市計画法の適用の特則)

新都市基盤整備事業に対する都市計画法の適用に関しては、次に定めるところによる。 一 都市計画法第六十二条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第六十七条第一項、第六十八条第一項及び第七十二条中「事業地」とあるのは、「施行区域」とする。 二 都市計画法第六十二条第一項中「都市計画事業の種類」とあるのは「新都市基盤整備事業の名称、当初収用率」と、「第六十条第三項第一号及び第二号」とあるのは「新都市基盤整備法第七条第三項第一号から第三号まで」とする。 三 都市計画法第六十三条第一項中「第六十条第一項第三号」とあるのは、「新都市基盤整備法第七条第一項第三号」とする。 四 都市計画法第七十二条第一項中「第六十条第三項第一号」とあるのは、「新都市基盤整備法第七条第三項第一号」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし