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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第62条(都市計画事業の認可等の告示)

国土交通大臣又は都道府県知事は、第五十九条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣及び関係市町村長に、第六十条第三項第一号及び第二号に掲げる図書の写しを送付しなければならない。 2 市町村長は、前項の告示に係る事業施行期間の終了の日又は第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十条の二の規定により準用される同法第三十条第二項の通知を受ける日まで、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書の写しを当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 農地法施行規則 第29条 (農地の転用の制限の例外) 準用 都市計画法 第65条 (建築等の制限) 準用 都市計画法 第70条 準用 都市計画法 第71条 準用 都市計画法 第72条 準用 都市計画法 第73条 準用 都市計画法 第87の4条 (事務の区分) 準用 都市再開発法施行令 第1の5条 (第二種市街地再開発事業について都市計画法を適用する場合の読替え) 準用 都市計画法施行規則 第48条 (都市計画事業等の認可等の告示の方法) 準用 都市計画法施行規則 第49条 (事業地を表示する図面等の縦覧についての公告) 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第37条 引用 土地区画整理法 第3の4条 (都市計画事業として施行する土地区画整理事業) 引用 都市再開発法 第6条 (都市計画事業として施行する市街地再開発事業) 引用 新都市基盤整備法 第8条 (都市計画法の適用の特則) 引用 新都市基盤整備法 第10条 (土地等の収用の特例) 引用 新都市基盤整備法 第20条 (買受権) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第71条 (都市計画事業に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第72条 (土地収用法の適用に関する経過措置) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第32条 (都市計画事業として施行する住宅街区整備事業) 引用 市民農園整備促進法施行令 第3条 (市街化区域のうち市民農園の開設の認定の対象から除外される区域) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第121条 (都市計画法の特例) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第73条 (不動産登記法の特例) 引用 大規模災害からの復興に関する法律 第36条 (不動産登記法の特例)