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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第69条(都市計画事業のための土地等の収用又は使用)

都市計画事業については、これを土地収用法第三条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 都市計画法 第62条 (都市計画事業の認可等の告示) 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第37条 引用 土地区画整理法 第3の4条 (都市計画事業として施行する土地区画整理事業) 引用 租税特別措置法施行令 第22条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例) 引用 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第26の4条 (建築物等の収用の請求) 引用 新住宅市街地開発法 第34の4条 (建築物等の収用の請求) 引用 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第35の4条 (建築物等の収用の請求) 引用 流通業務市街地の整備に関する法律 第39の4条 (建築物等の収用の請求) 引用 都市計画法 第72条 引用 都市計画法 第73条 引用 都市再開発法 第6条 (都市計画事業として施行する市街地再開発事業) 引用 都市再開発法 第118の26条 (建築物の収用の請求) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第71条 (都市計画事業に関する経過措置) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第32条 (都市計画事業として施行する住宅街区整備事業) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第121条 (都市計画法の特例)