沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十五号
第72条(土地収用法の適用に関する経過措置)
前条第一項の都市計画事業(次項に規定するものを除く。)に対する土地収用法の適用については、第十一条第二項及び第十二条(土地収用法の一部を改正する法律施行法(以下この条において「施行法」という。)第五条及び第七条の規定の例による部分に限る。)の規定の例による。 この場合において、第十一条第二項中「前項の規定により土地収用法第二十六条第一項の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示」とあるのは「沖縄の都市計画法(千九百七十年立法第五十七号)第五十九条第一項の告示」と、第十二条においてその例によることとする施行法第五条中「旧法第二十六条第一項の規定によつて告示された事項及び土地収用法の一部を改正する法律施行法第四条」とあるのは「沖縄の都市計画法(千九百七十年立法第五十七号)第五十九条第一項の規定によつて告示された事項及び沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第十一条第二項」と、第十二条においてその例によることとする施行法第七条第二項中「新法第二十八条の三」とあるのは「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十五条」と、第十二条においてその例によることとする施行法第七条第四項中「新法第二十六条の二第二項」とあるのは「都市計画法第六十二条第二項」とする。
2 第十一条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、同項の都市計画事業に対する土地収用法の適用については、第十二条(施行法第五条及び第七条第一項から第三項までの規定の例による部分に限る。)の規定の例による。 この場合において、第十二条においてその例によることとする施行法第五条中「旧法第二十六条第一項の規定によつて公告された事項及び土地収用法の一部を改正する法律施行法第四条」とあるのは「施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地並びに沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第十一条第二項」と、第十二条においてその例によることとする施行法第七条第二項中「新法第二十八条の三」とあるのは「都市計画法第六十五条」とする。