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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十五号

第7条(建設業の許可の基準に関する経過措置)

沖縄の建設業法第二十七条第五号又は第六号に該当した場合における同条の規定による登録の取消しは、建設業法第八条(同法第十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、建設業法第二十九条第五号又は第六号に該当した場合における同条の規定による許可の取消しとみなす。 2 沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により一年以上の懲役若しくは禁錮この刑に処せられ、又は沖縄の建設業法の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同立法の規定を含む。)により、若しくは建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)で建設業法第八条第五号の政令で定める法令の規定に相当するものにより罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者は、建設業法第八条(同法第十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第八条第五号に該当する者とみなす。