沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十五号
第126条(名称使用制限の特例)
建設業法第四十条の二の規定及び不動産の鑑定評価に関する法律第五十四条の規定は、沖縄県の区域には、法の施行の日から六月間は、適用しない。
2 法の施行の際沖縄においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から六月間は、適用しない。 文字 法律の規定 市街地再開発組合という文字 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第十条第二項 日本道路公団という文字又はこれに類似する文字 日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第六条 道路公社という文字 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第三条第二項 住宅金融公庫という文字又はこれに類する文字 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第七条 日本住宅公団という文字又はこれに類似する文字 日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第八条 住宅供給公社という文字 地方住宅供給公社法第三条第二項 日本勤労者住宅協会という文字 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第十条