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不動産の鑑定評価に関する法律昭和三十八年法律第百五十二号

第54条(事務の区分)

第二十六条第二項(国土交通大臣に通知する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。