建設業法昭和二十四年法律第百号 第40の2条(表示の制限) 建設業を営む者は、当該建設業について、第三条第一項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。