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建設業法昭和二十四年法律第百号

第3条(建設業の許可)

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。 一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの 二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの 2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。 3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

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なし

この条文を準用・引用する条文 39

準用 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第7条 (住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託) 引用 建設業法 第2条 (定義) 引用 建設業法 第7条 (許可の基準) 引用 建設業法 第9条 (許可換えの場合における従前の許可の効力) 引用 建設業法 第10条 (登録免許税及び許可手数料) 引用 建設業法 第16条 (下請契約の締結の制限) 引用 建設業法 第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 引用 建設業法 第26の2条 引用 建設業法 第28条 (指示及び営業の停止) 引用 建設業法 第29条 (許可の取消し) 引用 建設業法 第29の3条 (許可の取消し等の場合における建設工事の措置) 引用 建設業法 第29の4条 (営業の禁止) 引用 建設業法 第30条 (不正事実の申告) 引用 建設業法 第40の2条 (表示の制限) 引用 建設業法 第41の2条 (建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等) 引用 建設業法 第42の2条 (中小企業庁長官による措置) 引用 建設業法 第47条 引用 建設業法施行規則 第5条 (許可の更新の申請) 引用 建設業法施行規則 第13の2条 (譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可の申請等) 引用 建設業法施行規則 第13の3条 (相続の認可の申請等) 引用 建設業法施行規則 第30条 (権限の委任) 引用 建設工事統計調査規則 第3条 (用語の定義) 引用 建設業法施行令 第1の2条 (法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事) 引用 建設業法施行令 第2条 (法第三条第一項第二号の金額) 引用 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第26条 (みなし通知電気工事業者の通知) 引用 積立式宅地建物販売業法 第6条 引用 積立式宅地建物販売業法 第44条 (業務の停止及び許可の取消し) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第5条 (新たに建設業となる事業を営んでいる者に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第6条 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第7の2条 (若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等) 引用 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 第12条 (特例浄化槽工事業者の変更の届出) 引用 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第4条 (住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等) 引用 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第5条 (住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな締結の制限) 引用 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第9条 (住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し) 引用 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第16条 (準用) 引用 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第11条 (住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等の届出) 引用 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第12条 (住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認) 引用 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第22条 (準用) 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則