建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第二十九号
第7の2条(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)
若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、第一号に該当する中小建設事業主(法第二条第五項に規定する事業主(以下この条において「建設事業主」という。)であって、資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下又は常時雇用する労働者が三百人以下であるものをいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「雇保則」という。)第百十条の三第二項第一号イ又は第三項第一号の規定により求職者を建設労働者(三十五歳以上の建設労働者にあっては女性労働者に限る。)として試行的に雇い入れ、同条第二項第二号又は第三項第七号の規定によりトライアル雇用助成金の支給を受けた中小建設事業主であること。 二 前号に該当する雇入れに係る建設労働者一人につき、四万円に、当該雇入れの期間の月数(三月分を限度とする。)を乗じて得た額
2 建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金は、第一号に該当する中小建設事業主又は建設事業主団体等(建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一 次のいずれかに該当する中小建設事業主又は建設事業主団体等であること。 イ 中小建設事業主であって、その雇用する全ての建設技能者(工事現場における建設工事の施工に従事する者のうち当該建設工事を適正に実施するために必要な技能を有する者をいう。以下この項において同じ。)について、建設キャリアアップシステム(一般財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、当該サービスを利用する工事現場における建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。以下この号において同じ。)に登録し、かつ、建設技能者の能力評価制度(建設技能者の能力評価制度に関する告示(平成三十一年国土交通省告示第四百六十号。以下このイにおいて「能力評価制度告示」という。)第三条の規定により国土交通大臣の認定を受けた同条の能力評価基準に基づき、建設キャリアアップシステムに登録された建設技能者(ロにおいて「登録建設技能者」という。)の技能や経験を評価する制度をいう。以下この項において同じ。)において、能力評価実施機関(能力評価制度告示第四条に規定する能力評価実施機関をいう。次号イにおいて同じ。)が実施する能力評価により、能力評価の段階が昇格した建設技能者に係る賃金を一定の割合以上で増額したものであること。 ロ 建設事業主団体等であって、建設キャリアアップシステム、建設技能者の能力評価制度及び専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度(専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度に関する告示(令和二年国土交通省告示第四百九十八号)第三条の規定により国土交通大臣の認定を受けた同条の見える化評価基準に基づき、専門工事企業(登録建設技能者を雇用する事業者であって、建設キャリアアップシステムに事業者として登録された者をいう。)の施工能力(建設工事を施工する能力をいう。)、基礎情報(建設業法第三条第一項の許可の有無、財務状況その他の事業者に関する基礎的な情報をいう。)及びコンプライアンス(社会保険の加入その他法令及び社会規範の遵守の状況をいう。)のそれぞれについて四段階で評価することをいう。)(以下このロにおいて「建設キャリアアップシステム等」という。)の普及促進に資する事業として、建設事業主団体等の構成員である建設事業主のほか、職業安定局長が定める要件に該当する者に対して、建設キャリアアップシステム等の登録又は申請に必要な費用の全部又は一部を補助する事業を行うものであること。 二 次のイ及びロに掲げる中小建設事業主又は建設事業主団体等の区分に応じて、当該イ及びロに定める額 イ 前号イに該当する中小建設事業主 一の事業年度につき、建設技能者の能力評価制度において、能力評価実施機関が実施する能力評価により、能力評価の段階が昇格した建設技能者の数に十六万円を乗じて得た額(その額が百六十万円を超えるときは、百六十万円) ロ 前号ロに該当する建設事業主団体等 前号ロの事業に要した経費の額の二分の一(中小建設事業主団体等(中小建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下この条において同じ。)にあっては、三分の二)に相当する額(その額が千万円を超えるときは、千万円(全国的な建設事業主団体等にあってはその額が三千万円を超えるときは、三千万円、都道府県団体等(一の都道府県の地域における一の建設事業主団体等であって、当該都道府県の地域における建設事業主(法第八条第一項に規定する元方事業主に限る。)の相当数をその構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員とするものをいう。)にあってはその額が二千万円を超えるときは、二千万円))
3 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金は、第一号に該当する建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練法人(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十一条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一 次のいずれかに該当する建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練法人であること。 イ 雇用管理制度の整備に関する事業であって、次に掲げるいずれかのものを行う建設事業主であること。 (1) 若年労働者及び女性労働者の建設事業に対する関心及び理解の増進又は建設事業への就業に必要な能力の開発及び向上を図るための事業 (2) 労働災害の防止等の労働安全管理を推進するための事業 (3) 建設労働者の技能の向上又は雇用管理の改善を推進するための事業 (4) 建設労働者の雇入れ、配置その他の雇用管理に関し必要な知識を習得させるための研修(以下「雇用管理研修」という。)又は作業中の建設労働者に対する適切な指導若しくは監督に必要な知識を習得させるための研修(以下「職長研修」という。)であって、次のいずれにも該当するもの(以下この項において「雇用管理研修等」という。)を行う事業 (i) 雇用管理研修にあっては建設事業主又はその雇用する法第五条第一項に規定する雇用管理責任者その他の労働者を、職長研修にあっては建設事業主又はその雇用する労働者のうち作業中の建設労働者を直接指導又は監督する者を対象として行われるものであること。 (ii) 研修の時間が、雇用管理研修にあっては六時間以上、職長研修にあっては十八時間以上であること。 (iii) 研修を受ける者の数が十人以上であること。 また、雇用管理研修にあっては百人以下、職長研修にあっては五十人以下であること。 (iv) 研修の内容及び方法が建設労働者の雇用の改善を推進するために適切であると認められるものであること。 (5) その雇用する労働者に対し、雇用管理研修等を受けさせ、かつ、当該労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の賃金を当該雇用管理研修等を受けさせる期間について支払う事業 ロ 建設事業主団体等であって、次に掲げる事業を行うものであること。 (1) その構成員である建設事業主((2)において「構成建設事業主」という。)における雇用管理制度の整備に係る計画の策定、当該計画の効果的な実施のための検討及び調査を行う事業 (2) 構成建設事業主における若年労働者及び女性労働者の確保及び職場への定着に資する雇用管理制度の整備に関する事業 ハ 建設工事における作業に係る職業訓練を実施する職業訓練法人であって、次のいずれにも該当し、かつ、建設工事における作業に係る職業訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるもの(以下「職業訓練推進団体」という。)であること。 (1) 数都道府県にわたる地域における事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体の相当数が、当該職業訓練法人の社員であるもの又は当該職業訓練法人の基本財産の拠出をしているものであること。 (2) 建設工事における作業に係る職業訓練の実施に適した職業訓練施設を運営するものであること。 二 次のイからハまでに掲げる建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練推進団体の区分に応じて、当該イからハまでに定める額 イ 前号イに該当する建設事業主 次に掲げる額の合計額(一の事業年度につき、その額が二百万円を超えるときは、二百万円) (1) 前号イ(1)から(4)までに掲げる事業に要した経費の額の二十分の九(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した建設事業主にあっては、五分の三)(中小建設事業主にあっては、五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、四分の三))に相当する額 (2) 前号イ(5)に掲げる事業に係る雇用管理研修等を受けさせた労働者一人につき、八千五百五十円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した建設事業主にあっては、一万五百五十円)に、当該雇用管理研修等を受けさせた日数(一の雇用管理研修等について六日分を限度とする。)を乗じて得た額 ロ 前号ロに該当する建設事業主団体等 前号ロ(1)又は(2)に掲げる事業に要した経費の額の二分の一(中小建設事業主団体等にあっては、三分の二)に相当する額(その額が千万円を超えるときは、千万円(全国的な建設事業主団体等にあってはその額が三千万円を超えるときは、三千万円、都道府県団体等(一の都道府県の地域における一の建設事業主団体等であって、当該都道府県の地域における建設事業主(法第八条第一項に規定する元方事業主に限る。)の相当数をその構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員とするものをいう。)にあってはその額が二千万円を超えるときは、二千万円)) ハ 前号ハに該当する職業訓練推進団体 一の事業年度につき、当該職業訓練推進団体が職業訓練の推進のための活動に要した経費の額の三分の二に相当する額(規模五万人日以上の職業訓練を行う場合にあっては、その額が一億五百万円を超えるときは、一億五百万円、規模四万人日以上五万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が九千万円を超えるときは、九千万円、規模三万人日以上四万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が七千五百万円を超えるときは、七千五百万円、規模二万人日以上三万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が六千万円を超えるときは、六千万円、規模二万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が四千五百万円を超えるときは、四千五百万円)
4 建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金は、第一号に該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一 次のいずれかに該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主であること。 イ 職業訓練推進団体であって、職業能力開発促進法第二十四条第一項の認定に係る職業訓練又は同法第二十七条の二第二項において準用する同法第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練(以下「認定訓練」という。)の実施に適した施設又は設備の設置又は整備を行うものであること。 ロ 中小建設事業主であって、建設作業に従事する女性労働者のための施設の貸与を受けるものであること。 ハ 中小建設事業主であって、石川県における建設作業に従事する建設労働者のための宿舎その他の施設の貸与を受けるものであること。 二 次のイからハまでに掲げる職業訓練推進団体又は中小建設事業主の区分に応じて、当該イからハまでに定める額 イ 前号イに該当する職業訓練推進団体 同号イの設置又は整備に要する経費の額の二分の一に相当する額(その額が三億円を超えるときは、三億円) ロ 前号ロに該当する中小建設事業主 一の事業年度につき、同号ロの貸与に要する経費の五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、四分の三)に相当する額(その額が九十万円を超えるときは、九十万円) ハ 前号ハに該当する中小建設事業主 一の事業年度につき、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該(1)又は(2)のいずれにも該当する場合にあっては、当該規定に定める額の合計額)(その額が二百万円を超えるときは、二百万円) (1) 前号ハのうち宿舎の貸与を受ける場合 当該宿舎に居住する建設労働者の数に二十五万円を乗じて得た額 (2) 前号ハのうち宿舎以外の施設の貸与を受ける場合 当該施設の貸与に要する経費の三分の二に相当する額
5 建設労働者認定訓練コース助成金は、第一号に該当する中小建設事業主又は中小建設事業主団体等(以下これらを総称して「中小建設事業主等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一 次のいずれかに該当する者であること。 イ 認定訓練を行う中小建設事業主等であって、当該認定訓練の運営に要する経費について雇保則第百二十一条に規定する広域団体認定訓練助成金(以下「広域団体認定訓練助成金」という。)の支給又は同条に規定する認定訓練助成事業費補助金(以下「認定訓練助成事業費補助金」という。)の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助を受けるものであること。 ロ その雇用する建設労働者に対し、認定訓練を受けさせ、かつ、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該認定訓練を受けさせる期間について支払う中小建設事業主であって、雇保則第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。以下「人材育成支援コース助成金」という。)の支給を受けるものであること。 二 次のイ及びロに掲げる中小建設事業主等の区分に応じて、当該イ及びロに定める額 イ 前号イに該当する中小建設事業主等 広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助に係る認定訓練の運営に要する経費の額(その額が当該経費につき当該年度において要した額を超えるときは、当該要した額)から当該認定訓練の運営に要する経費について広域団体認定訓練助成金の支給額又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助を受けた額を控除した額の二分の一に相当する額 ロ 前号ロに該当する中小建設事業主 当該認定訓練を受けさせた建設労働者一人につき、三千八百円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主(次項第二号ロにおいて「その雇用する労働者に係る賃金を増額した中小建設事業主」という。)にあっては、四千八百円)に、当該認定訓練を受けさせた日(人材育成支援コース助成金の支給の対象となった日に限る。)の数を乗じて得た額
6 建設労働者技能実習コース助成金は、第一号に該当する建設事業主又は建設事業主団体等(以下「建設事業主等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一 次のいずれかに該当する建設事業主団体等であること。 イ 次のいずれかに該当する建設労働者の技能の向上のための実習(以下「技能実習」という。)を行う中小建設事業主等(女性労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、建設事業主等)であること。 (1) 次のいずれにも該当するものであること。 (i) 技能実習の内容が建設工事における作業に直接関連するもの(技能の指導方法の改善に係る訓練を含む。)であること。 (ii) 技能実習の指導員が当該技能実習の内容に直接関連する職種に係る職業訓練指導員免許(職業能力開発促進法第二十八条第二項に規定する職業訓練指導員免許をいう。以下同じ。)を有する者、一級の技能検定(同法第四十四条第二項に規定する技能検定をいう。)に合格した者その他これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者であること。 (iii) 中小建設事業主等(女性労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、建設事業主等)が自ら行うもの又は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十七条第三項に規定する登録教習機関、建設業法施行規則第十八条の三の四第二項第二号に規定する登録基幹技能者講習実施機関、職業訓練法人若しくはイに該当する中小建設事業主団体等(女性労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、建設事業主団体等であって(i)及び(ii)に該当する技能実習を行うもの(以下「登録教習機関等」という。)に委託して行うものであること。 (2) 次のいずれにも該当するものであること。 (i) 技能実習の内容が建設業法第二十七条第一項に規定する技術検定に関連するものであること。 (ii) 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練であって、同法第十条の四第二項に規定する指定教育訓練実施者に委託して行うものであること。 ロ その雇用する建設労働者に対し、技能実習を受けさせる中小建設事業主であって、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該技能実習を受けさせる期間について支払うものであること。 二 次のイ及びロに掲げる建設事業主等の区分に応じて、当該イ及びロに定める額 イ 前号イに該当する中小建設事業主等(女性労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、建設事業主等) 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 (1) 前号イ(1)に該当する技能実習を行った場合 当該技能実習に要した経費の額(登録教習機関等に委託して行ったときは、当該技能実習に係る受講料のうち当該中小建設事業主等が負担した額)の五分の四(中小建設事業主のうちその雇用する雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者の数が二十人以下であるもの(以下このイ及びロにおいて「特定小規模建設事業主」という。)にあっては四分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した特定小規模建設事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した特定小規模建設事業主(以下このイ及びロにおいて「その雇用する労働者に係る賃金を増額した特定小規模建設事業主」という。)にあっては、十分の九)、中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主以外のものであって三十五歳未満の者に係る技能実習を行うもの(以下このイにおいて「特定中小建設事業主」という。)にあっては十分の七(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した特定中小建設事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した特定中小建設事業主(以下このイにおいて「その雇用する労働者に係る賃金を増額した特定中小建設事業主」という。)にあっては、二十分の十七)、その他の中小建設事業主にあっては二十分の九(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額したその他の中小建設事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額したその他の中小建設事業主(以下このイにおいて「その雇用する労働者に係る賃金を増額したその他の中小建設事業主」という。)にあっては、五分の三))に相当する額(建設事業主等(中小建設事業主等を除く。)が女性労働者に係る技能実習を行うときは、三分の二(建設事業主にあっては、五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した建設事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した建設事業主(以下このイにおいて「その雇用する労働者に係る賃金を増額した建設事業主」という。)にあっては、四分の三))に相当する額)(一の技能実習について、一人当たり十万円を限度とする。) (2) 前号イ(2)に該当する技能実習を行った場合 当該技能実習に係る受講料のうち当該中小建設事業主等が負担した額の五分の四(特定小規模建設事業主にあっては四分の三(その雇用する労働者に係る賃金を増額した特定小規模建設事業主にあっては、十分の九)、特定中小建設事業主にあっては十分の七(その雇用する労働者に係る賃金を増額した特定中小建設事業主にあっては、二十分の十七)、その他の中小建設事業主にあっては二十分の九(その雇用する労働者に係る賃金を増額したその他の中小建設事業主にあっては、五分の三))に相当する額(建設事業主等(中小建設事業主等を除く。)が女性労働者に係る技能実習を行うときは、三分の二(建設事業主にあっては、五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を増額した建設事業主にあっては、四分の三))に相当する額)(一の技能実習について、一人当たり十万円を限度とする。) ロ 前号ロに該当する中小建設事業主 当該技能実習を受けさせた建設労働者一人につき、七千六百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した中小建設事業主にあっては、九千三百五十円)(特定小規模建設事業主にあっては、八千五百五十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した特定小規模建設事業主にあっては、一万五百五十円))に、当該技能実習を受けさせた日数(一の技能実習について、二十日分を限度とする。)を乗じて得た額
7 一の事業年度において、第五項第一号ロ又は前項第一号イ若しくはロに該当する建設事業主等の一の事業所(建設事業主団体等にあっては、一の団体。以下この項において同じ。)に係る建設労働者認定訓練コース助成金又は建設労働者技能実習コース助成金の額(第五項第二号ロ又は前項第二号イ若しくはロに規定する額に限る。)が、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合は、第五項又は前項の規定にかかわらず、一の事業所につき、それぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。 一 第五項第二号ロに定める額が一千万円を超える場合 一千万円 二 前項第二号イ及びロに定める額の合計額が五百万円を超える場合 五百万円