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職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号

第28条(職業訓練指導員免許)

準則訓練のうち普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者(都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導員にあつては、厚生労働省令で定める基準に従い当該都道府県又は市町村の条例で定める者)でなければならない。 2 前項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)は、厚生労働省令で定める職種ごとに行う。 3 職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行う。 一 指導員訓練のうち厚生労働省令で定める訓練課程を修了した者 二 第三十条第一項の職業訓練指導員試験に合格した者 三 職業訓練指導員の業務に関して前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 4 前項第三号に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める。 5 次の各号のいずれかに該当する者は、第三項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けることができない。 一 心身の故障により職業訓練指導員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 拘禁刑以上の刑に処せられた者 三 職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から二年を経過しない者

この条文を準用・引用する条文 17

引用 職業能力開発促進法 第30条 (職業訓練指導員試験) 引用 職業能力開発促進法 第30の2条 (職業訓練指導員資格の特例) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第36の6の5条 (職種転換コースの訓練基準) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第36の7条 (専門課程担当者養成コースの訓練基準) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第36の10条 (研修課程の訓練基準) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第36の14条 (法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める訓練課程) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第36の15条 (法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める基準) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第37条 (免許職種等) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第38条 (法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第39条 (法第二十八条第四項の厚生労働省令で定める者) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第40条 (免許の申請) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第41条 (免許証の様式) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第42の2条 (法第二十八条第五項第一号の厚生労働省令で定める者) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第48の3条 (職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者) 引用 作業環境測定法施行規則 第17条 (試験の免除) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第7の2条 (若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等) 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則