職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号
第28条(職業訓練指導員免許)
準則訓練のうち普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者(都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導員にあつては、厚生労働省令で定める基準に従い当該都道府県又は市町村の条例で定める者)でなければならない。
2 前項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)は、厚生労働省令で定める職種ごとに行う。
3 職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行う。 一 指導員訓練のうち厚生労働省令で定める訓練課程を修了した者 二 第三十条第一項の職業訓練指導員試験に合格した者 三 職業訓練指導員の業務に関して前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
4 前項第三号に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、第三項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けることができない。 一 心身の故障により職業訓練指導員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 拘禁刑以上の刑に処せられた者 三 職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から二年を経過しない者