職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号
第30条(職業訓練指導員試験)
職業訓練指導員試験は、厚生労働大臣が毎年定める職業訓練指導員試験に関する計画に従い、都道府県知事が行う。
2 前項の職業訓練指導員試験(以下「職業訓練指導員試験」という。)は、実技試験及び学科試験によつて行なう。
3 職業訓練指導員試験を受けることができる者は、次の者とする。 一 第四十四条第一項の技能検定に合格した者 二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
4 前項第三号に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める。
5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一定の資格を有する者に対して、第二項の実技試験又は学科試験の全部又は一部を免除することができる。
6 第二十八条第五項第二号又は第三号に該当する者は、職業訓練指導員試験を受けることができない。