職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号
第46条(試験の免除)
都道府県知事は、次の表の上欄に該当する者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除することができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 免許職種に関し、一級の技能検定又は単一等級の技能検定に合格した者 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科 免許職種に関し、二級の技能検定に合格した者 実技試験の全部 職業訓練指導員免許を受けた者 学科試験のうち指導方法及び関連学科の系基礎学科(当該免許職種に係る職業訓練指導員試験に係る系基礎学科と同一の系基礎学科に限る。) 免許職種に関し、職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者 実技試験の全部 職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者 学科試験のうち指導方法 免許職種に関し、職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科(フォークリフト科、建築物衛生管理科及び福祉工学科に係る職業訓練指導員試験にあつては、学科試験のうち関連学科)に合格した者 学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科(フォークリフト科、建築物衛生管理科及び福祉工学科に係る職業訓練指導員試験にあつては、学科試験のうち関連学科) 職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科に合格した者 学科試験のうち関連学科の系基礎学科(当該職業訓練指導員試験に係る系基礎学科と同一の系基礎学科に限る。) 免許職種に関し、実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了し、職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者と同等以上の能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者であつて、法第三十条第三項に定める職業訓練指導員試験を受けることができるものに限る。 学科試験のうち指導方法 免許職種に関し、実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了し、職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科に合格した者と同等以上の能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者(法第三十条第三項に定める職業訓練指導員試験を受けることができる者に限る。) 学科試験のうち関連学科 免許職種に関し、実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了し、職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者と同等以上の能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者(法第三十条第三項に定める職業訓練指導員試験を受けることができる者に限る。) 実技試験の全部 免許職種に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者 学科試験のうち関連学科 免許職種に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者 学科試験のうち関連学科 学校教育法による大学又は高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。) 学科試験のうち関連学科 別表第十一の三の免許職種の欄に掲げる免許職種について同表の試験の免除を受けることができる者の欄に掲げる者 別表第十一の三の免除の範囲の欄に掲げる試験 前条第三項第四号に規定する者 実技試験の全部