職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号
第48の3条(職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者)
法第三十条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあつては、第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。 一 法第二十八条第一項に規定する職業訓練に係る教科(以下この条において単に「教科」という。)に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するもの 二 教科に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後三年以上の実務の経験を有するもの 三 教科に関し、学校教育法による大学を卒業した者で、その後四年以上の実務の経験を有するもの 四 教科に関し、学校教育法による短期大学又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後五年以上の実務の経験を有するもの 五 教科に関し、第四十六条の規定による職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者 六 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者