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職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号

第44条(技能検定)

技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める職種(以下この条において「検定職種」という。)ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。 ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、等級に区分しないで行うことができる。 2 前項の技能検定(以下この章において「技能検定」という。)の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。 3 技能検定は、実技試験及び学科試験によつて行う。 4 実技試験の実施方法は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 13

引用 建設業法施行規則 第7の3条 (法第七条第二号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者) 引用 職業能力開発促進法 第30条 (職業訓練指導員試験) 引用 職業能力開発促進法 第46条 (技能検定の実施) 引用 職業能力開発促進法 第97条 (手数料) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第36の6の4条 (実務経験者訓練技法習得コースの訓練基準) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第60条 (技能検定の職種) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第61条 (等級の区分) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第62条 (合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度) 引用 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第30条 (建築物環境衛生総合管理業の登録基準) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第7の2条 (若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第43の2の5条