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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号

第43の2の5条

法別表七十七の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 職業能力開発促進法第三十条の四第一項のキャリアコンサルタント試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務 二 職業能力開発促進法第三十条の十九第一項(同法第三十条の二十四第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のキャリアコンサルタントの登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三 職業能力開発促進法第三十条の十九第三項のキャリアコンサルタントの登録の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四 職業能力開発促進法によるキャリアコンサルタント登録証に関する事務 五 職業能力開発促進法第三十条の二十一第一項(同法第三十条の二十四第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のキャリアコンサルタントの登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 六 職業能力開発促進法第三十条の二十二のキャリアコンサルタントの登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務 七 職業能力開発促進法第三十条の二十三(同法第三十条の二十四第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のキャリアコンサルタントの登録の消除に関する事務 八 職業能力開発促進法第四十四条第一項の技能検定の受検の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 九 職業能力開発促進法第四十九条の技能検定の合格証書の交付に関する事務 十 職業能力開発促進法第五十条第三項の技能士の名称の使用の停止に関する事務 十一 職業能力開発促進法施行規則第六十九条第一項の技能検定の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十二 職業能力開発促進法施行規則第七十条の技能検定の実技試験又は学科試験の合格の通知に関する事務 十三 職業能力開発促進法施行規則第七十一条第一項の技能検定の実技試験若しくは学科試験の停止又は合格の決定の取消しに関する事務

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なし