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職業能力開発促進法
昭和四十四年法律第六十四号
第49条
(合格証書)
技能検定に合格した者には、厚生労働省令で定めるところにより、合格証書を交付する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
8
引用
職業能力開発促進法
第96の2条
(登録試験機関等がした処分等に係る審査請求)
引用
職業能力開発促進法
第97条
(手数料)
引用
職業能力開発促進法施行令
第2条
(技能検定の実施に関する業務)
引用
職業能力開発促進法施行規則
第68条
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第1条
(法別表第一の総務省令で定める事務)
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第3条
(法別表第三の総務省令で定める事務)
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第5条
(法別表第五の総務省令で定める事務)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第43の2の5条
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