職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号
第30の19条(キャリアコンサルタントの登録)
キャリアコンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。 一 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 三 この法律及びこの法律に基づく命令以外の法令に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 四 第三十条の二十二第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
3 第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。