職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号
第61条(等級の区分)
法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める等級は、特級、一級、二級、三級又は基礎級とする。
2 技能検定は、別表第十一の四の上欄に掲げる検定職種(技能検定に係る職種をいう。以下同じ。)に応じ同表の下欄に掲げる等級に区分して行う。
3 法第四十四条第一項ただし書の厚生労働省令で定める職種は、次に掲げる検定職種とする。 一 溶射 二 電子回路接続 三 製麺 四 枠組壁建築 五 エーエルシーパネル施工 六 バルコニー施工 七 路面標示施工 八 塗料調色 九 調理 十 ハウスクリーニング 十一 産業洗浄