職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号 第60条(技能検定の職種) 法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の三の三に掲げるとおりとする。 2 職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第二条の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の三の四に掲げるとおりとする。