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作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号

第17条(試験の免除)

法第十四条第三項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第一種試験及び第二種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。 一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二条又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二条の免許を受けた者 全科目 二 学校教育法による大学若しくは高等専門学校を卒業し(機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者である場合を含む。)、又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業し(学校教育法施行規則第百五十条に規定する者である場合又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者である場合を含む。)、かつ、計量法(平成四年法律第五十一号)第百二十二条第一項の規定により計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第五十条第一号に規定する環境計量士(濃度関係)(以下「環境計量士(濃度関係)」という。)の登録を受けた者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛生一般及び労働衛生関係法令に関する講習を修了したもの 別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く全科目 三 計量法第百二十二条第一項の規定により環境計量士(濃度関係)の登録を受けた者で、前号に掲げる者以外のもの 作業環境について行うデザイン及びサンプリング、作業環境について行う分析に関する概論及び分析の技術に関する科目(別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。) 四 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する診療放射線技師 分析の技術に関する科目(別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)を除く全科目 五 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十二条第一項の規定により登録を受けた技術士(化学部門、金属部門又は応用理学部門に係る登録を受けた者に限る。) 作業環境について行う分析に関する概論 六 技術士法第三十二条第一項の規定により登録を受けた技術士(衛生工学部門に係る登録を受けた者に限る。)で、空気環境の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの 作業環境について行う分析に関する概論及び分析の技術に関する科目(別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。) 七 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十二条の二第一項若しくは第五十条の二第一項の規定により選任されている核燃料取扱主任者若しくは同法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者で放射性物質の濃度の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの又は同法第四十条第一項の規定により選任されている試験研究用等原子炉主任技術者若しくは同法第四十三条の三の二十六第一項の規定により選任されている発電用原子炉主任技術者若しくは同法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者で放射性物質の濃度の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの 分析の技術に関する科目(別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)を除く全科目 八 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十四条第一項の規定により選任されている同法第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状を有する放射線取扱主任者又は同項の第一種放射線取扱主任者免状を有する者で放射性物質の濃度の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの 分析の技術に関する科目(別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)を除く全科目 九 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条に規定する臨床検査技師で、空気環境の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの又は学校教育法による大学において作業環境に関する授業科目、統計に関する授業科目及び労働衛生関係法令に関する授業科目を修めて卒業したもの(当該授業科目を修めて専門職大学前期課程を修了したものを含む。) 分析の技術に関する科目を除く全科目 十 臨床検査技師等に関する法律第二条に規定する臨床検査技師で、前号に掲げる者以外のもの 労働衛生一般及び作業環境について行う分析に関する概論 十一 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二条の規定により免許を受けた者 全科目 十二 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程の高度職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第六の訓練科の欄に定める化学システム系環境化学科の訓練(旧能開規則第九条に定める専門課程、昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則別表第一の専門訓練課程及び旧職業訓練法第九条第一項の特別高等訓練課程の養成訓練のうち旧能開規則別表第三の二、昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則別表第三の二及び昭和五十三年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第三の二(職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年労働省令第七号)附則第二条の規定による廃止前の特別高等訓練課程の養成訓練に関する基準等を定める省令(昭和五十年労働省令第十七号)別表を含む。)の訓練科の欄に掲げる環境化学科の訓練を含む。)を修了し、かつ、職業能力開発促進法第二十一条第一項(同法第二十六条の二において準用する場合を含む。)に規定する技能照査(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法第十二条第一項に規定する技能照査を含む。)に合格した者 作業環境について行う分析に関する概論及び分析の技術に関する科目(別表第一号の作業場の作業環境について行う分析の技術及び別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。) 十三 職業能力開発促進法第二十八条第一項の規定により職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる化学分析科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 労働衛生一般及び作業環境について行う分析に関する概論 十四 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級又は二級の技能検定に合格した者 作業環境について行う分析に関する概論 十五 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第八条に規定する公害防止管理者試験(騒音発生施設又は振動発生施設について選任すべき公害防止管理者に係るものを除く。)又は公害防止主任管理者試験に合格した者 作業環境について行う分析に関する概論 十六 労働安全衛生法第七十二条第一項の規定により第一種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、それぞれ五年以上又は三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛生一般及び労働衛生関係法令に関する講習を修了したもの 労働衛生一般及び労働衛生関係法令 十七 労働安全衛生法第八十一条第二項に規定する労働衛生コンサルタント 労働衛生一般及び労働衛生関係法令 十八 労働安全衛生法第九十三条第一項の労働衛生専門官として三年以上その職務に従事した経験を有する者 労働衛生一般及び労働衛生関係法令 十九 労働基準監督官として三年以上その職務に従事した経験を有する者 労働衛生一般及び労働衛生関係法令 二十 試験に合格した者(第五条第一項第二号又は第三号の規定による認定を受けた者及び第五条の二に規定する者を含む。) 分析の技術に関する科目を除く全科目 二十一 前条第一号から第四号までに掲げる科目の試験を受け、一部の科目について合格点を得た者(当該合格点を得た科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される試験を受ける者に限る。) 当該合格点を得た科目

この条文が引く先 22

準用 職業能力開発促進法 第21条 (技能照査) 準用 職業能力開発促進法 第26の2条 (準用) 引用 学校教育法施行規則 第150条 引用 臨床検査技師等に関する法律 第2条 (定義) 引用 職業能力開発促進法 第28条 (職業訓練指導員免許) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第9条 (訓練課程) 引用 労働安全衛生法 第72条 (免許) 引用 労働安全衛生法 第81条 (業務) 引用 労働安全衛生法 第93条 (産業安全専門官及び労働衛生専門官) 引用 作業環境測定法 第14条 (試験) 引用 作業環境測定法施行規則 第2条 (法第二条第六号の厚生労働省令で定める機器) 引用 作業環境測定法施行規則 第5条 (作業環境測定士の資格) 引用 作業環境測定法施行規則 第5の2条 引用 作業環境測定法施行規則 第8条 (登録証) 引用 作業環境測定法施行規則 第32条 (指定試験機関の名称等の変更の届出) 引用 作業環境測定法施行規則 第34条 (試験員の要件) 引用 作業環境測定法施行規則 第50条 (帳簿の作成と保存) 引用 作業環境測定法施行規則 第50の2条 (講習等の業務の引継ぎ等) 引用 技術士法 第32条 (登録) 引用 技術士法 第35条 (登録事項の変更の届出等) 引用 技術士法 第40条 (指定登録機関の指定等) 引用 技術士法 第41条