作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号
第50の2条(講習等の業務の引継ぎ等)
登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。 一 講習又は研修の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該講習又は研修の業務並びに当該講習又は研修の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。 二 その他講習又は研修の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項