HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
作業環境測定法昭和五十年法律第二十八号

第14条(試験)

試験は、厚生労働大臣が行う。 2 試験は、第一種作業環境測定士試験及び第二種作業環境測定士試験とし、厚生労働省令で定めるところにより、筆記試験及び口述試験又は筆記試験のみによつて行う。 3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の筆記試験又は口述試験の全部又は一部を免除することができる。

この条文が引く先 0

なし