作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号 第14条(試験) 法第十四条第二項の第一種作業環境測定士試験(以下「第一種試験」という。)及び同項の第二種作業環境測定士試験(以下「第二種試験」という。)は、筆記試験のみによつて行う。