作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号
第17の16条(公示)
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 登録をしたとき。 一 登録試験免除講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 試験免除講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習の別 四 登録した年月日 第十七条の七の規定による第十七条の四第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 一 変更前及び変更後の登録試験免除講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 第十七条の七の規定による第十七条の四第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 一 登録試験免除講習機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の試験免除講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 第十七条の九の規定による届出があつたとき。 一 試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録試験免除講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する試験免除講習の業務の範囲 三 試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 試験免除講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 第十七条の十三の規定により登録を取り消し、又は試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録試験免除講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 試験免除講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験免除講習の業務の範囲及びその期間