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作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号

第17の4条(登録基準)

厚生労働大臣は、第十七条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 試験免除講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。 イ 労働衛生一般 ロ 労働衛生関係法令 二 試験免除講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。 講習科目 条件 労働衛生一般 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 労働衛生関係法令 一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む。)であつて、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 三 試験免除講習の業務を管理する者が置かれていること。 2 登録は、登録試験免除講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 事務所の名称及び所在地 四 第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習の別