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作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号

第17の11条(適合命令)

厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が第十七条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験免除講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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なし