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作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号

第2条(法第二条第六号の厚生労働省令で定める機器)

作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第六号の厚生労働省令で定める機器は、次に掲げる機器(以下「簡易測定機器」という。)以外の機器とする。 一 検知管方式によりガス若しくは蒸気の濃度を測定する機器又はこれと同等以上の性能を有する機器 二 グラスファイバーろ紙(〇・三マイクロメートルのステアリン酸粒子を九九・九パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね一〇マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器を標準として較正された浮遊粉じんの重量を測定する機器 三 その他厚生労働大臣が定める機器

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なし