作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号
第5の5条(登録基準)
厚生労働大臣は、第五条の三の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第一号に規定する該当科目を開設する事業年度の初日にその登録をしなければならない。 一 大学等が開設する科目が、第五条の二各号に掲げる科目に該当するものであつて、厚生労働大臣が定めるところにより行われるもの(以下「該当科目」という。)であること。 二 教員等の資格及び専任の教員等の数は、次に定めるところによること。 イ 教員等は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。 科目 条件 労働衛生一般及び労働衛生管理 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務又は研究に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 労働衛生関係法令 一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において法律に関する学科を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後三年以上労務管理の実務又は研究に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 作業環境について行うデザイン及びサンプリング及び作業環境の評価 一 第一種作業環境測定士として三年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有する者 二 第五条第一項第二号イ又はロに該当する者で、第一種作業環境測定士となる資格を有するもの 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 作業環境について行う分析 一 第一種作業環境測定士として三年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有する者 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上化学分析の実務又は研究に従事した経験を有するもの 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 ロ 教員等のうち二人以上は専任であること。 ハ ロの専任の教員等のうち、第一種作業環境測定士であるものが、作業環境測定を行うことができる別表各号の作業場の種類ごとに、それぞれ少なくとも一人以上いること。 三 学生又は訓練生の数に応じ、次に掲げる機器及び設備その他教育上又は訓練上必要な機器、設備、標本及び図書を備えていること。 イ 第二条各号に掲げる機器 ロ 化学天びん、直示天びん又は電子天びん、乾燥機、純水製造装置、化学実験台、ドラフトチェンバー及び排気又は廃液の処理のための設備(分析を行う場合に有害物を排出するおそれがあるときに限る。) ハ 試料採取機器
2 登録は、登録大学等登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 大学等の名称及び所在地 三 大学等の設置者の名称