作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号 第5の8条(変更の届出) 登録大学等は、第五条の五第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。