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作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号

第5の14条(公示)

厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 登録をするとき。 一 登録大学等の名称及び所在地 二 該当科目を開設する年月日 第五条の八の規定による第五条の五第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 一 変更前及び変更後の登録大学等の名称及び所在地 二 変更する年月日 第五条の九の規定による届出があつたとき。 一 登録大学等の名称及び所在地 二 休止し、又は廃止する年月日 三 休止しようとする場合にあつては、その期間 第五条の十二の規定により登録を取り消したとき。 一 登録大学等の名称及び所在地 二 登録を取り消した年月日

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