作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号 第5の9条(該当科目の休廃止) 登録大学等は、開設している該当科目を休止し、又は廃止する場合は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。