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職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号

第9条(訓練課程)

職業訓練の訓練課程は、次の表の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 職業訓練の種類 長期間の訓練課程 短期間の訓練課程 普通職業訓練 普通課程 短期課程 高度職業訓練 専門課程 応用課程 専門短期課程 応用短期課程

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なし