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作業環境測定法施行規則
昭和五十年労働省令第二十号
第8条
(登録証)
法第十条の作業環境測定士登録証(以下この節及び第四節において「登録証」という。)は、様式第二号による。
この条文が引く先
1
引用
作業環境測定法
第10条
(登録証)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
作業環境測定法施行規則
第17条
(試験の免除)
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