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作業環境測定法
昭和五十年法律第二十八号
第10条
(登録証)
厚生労働大臣は、第七条の登録を行つたときは、申請者に、同条に規定する事項を記載した作業環境測定士登録証を交付する。
この条文が引く先
1
引用
作業環境測定法
第7条
(登録)
この条文を準用・引用する条文
4
準用
作業環境測定法
第34条
(準用)
引用
作業環境測定法施行規則
第8条
(登録証)
引用
作業環境測定法施行規則
第55条
(登録証)
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第1条
(法別表第一の総務省令で定める事務)
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