HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号

第55条(登録証)

法第三十四条第二項において準用する法第十条の作業環境測定機関登録証(以下この章において「登録証」という。)は、様式第十七号による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし