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作業環境測定法昭和五十年法律第二十八号

第7条(登録)

作業環境測定士となる資格を有する者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 一 登録年月日及び登録番号 二 氏名及び生年月日 三 作業環境測定士の種別 四 その他厚生労働省令で定める事項

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なし