作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号
第54条(登録の基準)
法第三十三条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 作業環境測定機関になろうとする者が個人サンプリング法を行おうとする場合にあつては、第六条第一項第一号に定める事項について登録を受けている作業環境測定士が置かれること。 二 第五十二条第二号に規定する別表に掲げる作業場の種類について法第七条の登録を受けている第一種作業環境測定士が置かれること。 三 作業環境測定に使用する機器及び設備が厚生労働大臣の定める基準に適合するものであること。 四 作業環境測定の業務を行うために必要な事務所を有すること。