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作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号

第6条(登録事項)

法第七条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。 一 法別表第一第一種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第二号又は同表第二種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第二号に掲げる科目のうち個人サンプリング法に係るものを修了した者 個人サンプリング法を行うことができること 二 第一種作業環境測定士講習を修了した者 法別表第一第一種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第三号に掲げる科目に係る指定作業場の種類に応じた別表に掲げる作業場の種類 三 第五条第一項第二号又は第三号に掲げる者で、同条第三項の規定によりその種別が第一種作業環境測定士であると厚生労働大臣が認定したもの その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類 四 第五条第一項第二号又は第三号に掲げる者及び第五条の二の規定により第二種作業環境測定士としての資格を有する者 個人サンプリング法を行うことができること 2 旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合にあつては、前項の厚生労働省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、その氏名又は通称とする。