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作業環境測定法昭和五十年法律第二十八号

第9条(登録の手続)

第七条の登録を受けようとする者は、同条第二号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、厚生労働省令で定めるところにより、第七条第二号から第四号までに掲げる事項を証する書面その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が作業環境測定士となることができる者であると認めたときは、遅滞なく、第七条の登録を行い、登録を受けようとする者が作業環境測定士となることができない者であると認めたときは、登録を拒否しなければならない。 4 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を拒否するときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。