職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号 第42の2条(法第二十八条第五項第一号の厚生労働省令で定める者) 法第二十八条第五項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により職業訓練指導員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。