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職業能力開発促進法施行規則
昭和四十四年労働省令第二十四号
第41条
(免許証の様式)
法第二十八条第三項の免許証(以下「免許証」という。)は、様式第九号によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
職業能力開発促進法
第28条
(職業訓練指導員免許)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
職業能力開発促進法施行規則
第35の13条
(権限の委任)
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