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雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号

第4条(定義)

この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。 4 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 5 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 17

引用 地方税法 第703の5の2条 (特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例) 引用 国家公務員退職手当法 第10条 (失業者の退職手当) 引用 租税特別措置法 第10の5条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の12条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第10条 (外国人雇用状況の届出事項等) 引用 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条 (一般保険料に係る保険料率) 引用 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第68条 (帳簿の備付け) 引用 雇用保険法 第10の4条 (返還命令等) 引用 雇用保険法 第15条 (失業の認定) 引用 失業者の退職手当支給規則 第13の2条 (法第十条第九項第二号に規定する内閣官房令で定める者) 引用 雇用保険法施行規則 第2条 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第7の2条 (若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等) 引用 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第7条 (雇用安定事業等としての助成及び援助) 引用 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第52条 (退職共済年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第11条 (職業訓練受講手当) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 第4条 (雇用保険法による雇用安定事業の特例) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則 第3条 (新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)