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雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号

第2条(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)

法第四条第四項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 雇用保険法施行規則 第3の3条 (令第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの) 引用 雇用保険法施行規則 第4条 (法第六条第六号の厚生労働省令で定める者) 引用 雇用保険法施行規則 第6条 (被保険者となつたことの届出) 引用 雇用保険法施行規則 第14条 (被保険者の個人番号の変更の届出) 引用 雇用保険法施行規則 第32条 (法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者) 引用 雇用保険法施行規則 第38の4条 (法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準) 引用 雇用保険法施行規則 第38の5条 (法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害) 引用 雇用保険法施行規則 第101の28条 (公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用) 引用 雇用保険法施行規則 第102の3条 (雇用調整助成金) 引用 雇用保険法施行規則 第102の3の3条 (産業雇用安定助成金) 引用 雇用保険法施行規則 第110条 (特定求職者雇用開発助成金) 引用 雇用保険法施行規則 第112条 (地域雇用開発助成金) 引用 雇用保険法施行規則 第118条 (人材確保等支援助成金) 引用 雇用保険法施行規則 第131条 (介護労働講習) 引用 雇用保険法施行規則 第145条 (代理人)