職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則平成二十三年厚生労働省令第九十三号
第11条(職業訓練受講手当)
職業訓練受講手当は、法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等(法第七条第一項に規定する認定職業訓練等をいう。以下同じ。)を受ける特定求職者が、給付金支給単位期間(認定職業訓練等の期間を、当該認定職業訓練等が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該認定職業訓練等の期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「訓練開始応当日」という。)から各翌月の訓練開始応当日の前日(当該認定職業訓練等が終了した日(同日前にやむを得ない理由により当該認定職業訓練等の受講を取りやめた者にあっては、当該認定職業訓練等の受講を取りやめた日。以下この項において同じ。)の属する月にあっては、当該認定職業訓練等が終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)において次の各号のいずれにも該当するときに、当該給付金支給単位期間について支給するものとする。 一 当該特定求職者の収入の額が八万円以下であること。 二 当該特定求職者並びに当該特定求職者と同居の又は生計を一にする別居の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び父母(以下「配偶者等」という。)の収入の額を合算した額が三十万円以下であること。 三 当該特定求職者並びに当該特定求職者と同居の又は生計を一にする別居の配偶者等の所有する金融資産の合計額が三百万円以下であること。 四 当該特定求職者が現に居住している土地及び建物以外に、土地及び建物を所有していないこと。 五 実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等にあっては、当該認定職業訓練等の全ての実施日に当該認定職業訓練等を受講していること。 ただし、やむを得ない理由により受講しなかった当該認定職業訓練等の実施日がある場合(やむを得ない理由以外の理由により受講しなかった当該認定職業訓練等の実施日がある場合を除く。)にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数(やむを得ない理由により当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下この号において同じ。)がある場合にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))の当該認定職業訓練等の実施日数に占める割合が百分の八十以上であること。 六 乳児、幼児又は小学校に就学している子を養育する特定求職者、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第四号に規定する対象家族を介護する特定求職者その他厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める特定求職者(以下「養育・介護中等の特定求職者」という。)が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、前号の規定にかかわらず、当該認定職業訓練等を受講した日数(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下この号において同じ。)がある場合にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))の当該認定職業訓練等の実施日数に占める割合が百分の八十以上であること。 七 実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等にあっては、当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数当該認定職業訓練等を受講していること。 ただし、やむを得ない理由により受講しなかった時間数がある場合(実施日が特定されていない科目を受講しなかった時間数が、当該認定職業訓練等を行う者が定める実施日が特定されていない科目の時間数を、給付金支給単位期間の日数から日曜日等の日数を減じた日数で除して得た時間数に、実施日が特定されていない科目を受講しなかったことにつきやむを得ない理由のある日数を乗じて得た時間数を超える場合を除く。)にあっては、当該認定職業訓練等を受講した時間数の当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合が百分の八十以上であること。 八 養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した場合にあっては、前号の規定にかかわらず、当該認定職業訓練等を受講した時間数の当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合が百分の八十以上であること。 九 当該特定求職者と同居の又は生計を一にする別居の配偶者等が、職業訓練受講手当の支給を受けた認定職業訓練等を受講していないこと。 十 過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法第十条第一項に規定する失業等給付、同法第六十一条の六第一項に規定する育児休業等給付若しくは同法第四章の規定により支給される給付金又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条に規定する職業転換給付金若しくは職業転換給付金に相当する給付金その他職業訓練を受けることを容易にするための給付金であって職業安定局長が定めるものの支給を受けたことがないこと。
2 職業訓練受講手当の額は、次の各号に掲げる給付金支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 次号に掲げる給付金支給単位期間以外の給付金支給単位期間 十万円 二 給付金支給単位期間における日数(当該給付金支給単位期間内に次のイからハまでに掲げる日数がある場合にあっては、当該日数)が二十八日未満である給付金支給単位期間 三千五百八十円に当該給付金支給単位期間における日数を乗じて得た額 イ 認定職業訓練等を受講する者が雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者その他これに類する者(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条の規定による退職手当その他これに準ずる他の法令、条例、規則等に基づく退職手当の支給を受けることができるものをいう。)でなくなった日、当該認定職業訓練等を受講する者と同居の若しくは生計を一にする別居の配偶者等が職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等の受講を終了した日の翌日又は当該認定職業訓練等を受講する者が第十三条の規定により職業訓練受講給付金を支給しないこととされる特定求職者でなくなった日(ハにおいて「受給資格者でなくなった日等」という。)がある場合にあっては、当該日(これらの日が複数ある場合には、そのうち最も遅い日)から当該給付金支給単位期間の末日(次項又は第四項の規定により、十二又は二十四の給付金支給単位期間分に達した日を含む給付金支給単位期間にあっては、当該達した日)までの日数 ロ 当該認定職業訓練等を受講する者が雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者となった日がある場合にあっては、当該給付金支給単位期間の初日から当該被保険者となった日の前日(次項又は第四項の規定により、十二又は二十四の給付金支給単位期間分に達した日を含む給付金支給単位期間にあっては、当該達した日。ハにおいて同じ。)までの日数 ハ 当該認定職業訓練等を受講する者が受給資格者でなくなった日等があり、かつ、当該受給資格者でなくなった日等(これらの日が複数ある場合には、そのうち最も遅い日)の後に雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者となった日がある場合にあっては、当該受給資格者でなくなった日等から当該被保険者となった日の前日までの日数
3 職業訓練受講手当は、一の認定職業訓練等について、十二(公共職業安定所長が特に必要があると認める場合は、二十四。次項において同じ。)の給付金支給単位期間分を限度として支給する。 この場合において、当該認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに、職業訓練受講手当の支給を受けた前項第二号に掲げる給付金支給単位期間が複数ある場合であって当該複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数が二十八日以下の場合には、その給付金支給単位期間数にかかわらず、一の給付金支給単位期間分の職業訓練受講手当を支給したものとみなす。
4 連続受講に係る職業訓練受講手当は、前項の規定にかかわらず、当該連続受講に係る認定職業訓練等について、合わせて十二の給付金支給単位期間分を限度として支給する。 この場合において、当該連続受講に係る認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに職業訓練受講手当の支給を受けた第二項第二号に掲げる給付金支給単位期間が複数ある場合は、厚生労働大臣の定めるところにより、当該複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数に応じて、一又は複数の給付金支給単位期間分の職業訓練受講手当を支給したものとみなす。
5 養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった実施日がある場合の職業訓練受講手当の額は、第二項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、当該認定職業訓練を受講しなかった実施日の日数(以下「欠席日数」という。)のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。 この場合において、当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部を受講しなかった日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一未満に相当する部分を受講しなかった日に限る。)があるときは、欠席日数は、当該認定職業訓練等を受講しなかった日数に当該一部を受講しなかった日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)とする。
6 養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった時間数がある場合の職業訓練受講手当の支給の額は、第二項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その時間数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。