雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号 第61の6条 育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。 2 育児休業給付は、次のとおりとする。 一 育児休業給付金 二 出生時育児休業給付金 3 出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。 4 育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする。 5 第十条の三から第十二条までの規定は、育児休業等給付について準用する。